株式投資、特に配当金を積み上げる投資をしていると、「損だし」による節税(厳密には税負担の先送り)は知っておきたいところです。ここでいう損だしとは、以下を意味します。
損だし:「配当金という確定利益と含み損を抱えている銘柄の損失を一旦確定のち買い戻すことで、利益と損失を通算し、税金還付を受けること。
損出しによる還付タイミングとして、結論的には以下の通りです。
- 損出し翌年の1月初旬頃(2020年においては、1月6日 / 第一営業日)
2022年も第一営業日(1月4日)でしたね。
損出しによる税金はいつ還付されるのか(SBI証券編)
実際に損だしをすると、「翌年のいつ頃、損出しによる税金が返ってくるのか」が気になると思います。
還付タイミングとしては、翌年の1月の第一営業日に税金が還付されていました。
2019年に損だしした分は、2020年1月6日に配当所得税還付金として振り込まれています。(以下画像ご参照)
入出金・振替 → 入出金明細
とSBI証券で進んでいくと、以下のような画面で「配当所得税還付金」なる項目として示されます。
税金の還付タイミングとしては、かなり早いですね。
損出しによる配当所得税還付金額の算出方法
ご参考まで、還付金額の算出方法も併せて記載しておきます。
下の画像は、SBI証券で売買するたびに電子交付される「譲渡益税徴収・還付のお知らせ」です。これをもとにお話します。
「年間損益額(画像内 赤色部分)の絶対値」
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「特定口座(源泉徴収あり)対象の受入配当等金額(画像内 青色部分)」
上式が成り立っていれば、「損出し等により確定した損失額(=赤色部分)」×20.315%で算出される値が還付されます。
例えば、以下のケースを考えます。
・年間損益額:-20万円
・受取配当金:+40万円
この場合、年間損益額の絶対値である20万円<受取配当金40万円となっているため、40,630円(=20万円×20.315%)が、翌年1月初旬に配当所得税還付金という形で返ってきます。
損出しによる税金還付タイミング
以上述べてきた通り、損出しによる税金還付タイミングとして、以下通り解釈できます。
既存制度を活用した「損出し」を用いて、税金還付を受けることで、その還付金をさらに株式購入に回し、受取配当金を増やしていくことも可能になります。
配当金投資をされている方は、こつこつやっていきたいところですね。
ご参考になりましたら幸いです。
Best wishes to everyone!
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