退職日を決める前に気をつけたい3つのこと【年金・健康保険の負担軽減】

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退職日を決める前に気をつけたい3つのこと

入社当日に労働協約書が配布された瞬間に隅から隅まで熟読していたわたくし。

ご存知の方も多いと思いますが、退職日について考慮すべき点を紹介したいと思います。

定年など会社の規定で退職日が決まっている場合を除き、自分で退職日を設定できる場合に、実際に私が気をつけた3つの事項を以下記します。

いずれ若いうちに退職願を出そうとしている貴方、とそこの私、これを読んで退職日を設定しましょう。(と数年前に書きましたが、実際に私が退職する時、自分で読み返しました)

退職日で気を付けたいポイント
  1. 有給休暇を必ず消化
  2. ボーナスの支給条件を確認
  3. 月末退職で年金と健康保険の自己負担を軽減

1.有給休暇を消化してから辞める

有給休暇とは、「労働開始から6ヶ月間、労働日の8割以上出勤すれば、労働開始から6ヶ月を超えた日から、付与されるもの」です。

つまり、4月1日から9月30日までの労働日が125日の場合、100日以上働けば10月から有給休暇が付与されるということになります。

自分の有給休暇が何日残っているのか確認して、有給休暇を使い切ってから退職できるよう、逆算して退職日を決めることが一案です。

私の場合は、退職の意志を伝えた後、人事部の方から有給残日数を算出くださり、双方で退職日を設定しました。

(ただし、提示いただいた有給残日数は、心積もりと約20日の乖離ある日数だったため、弊方算出根拠を提示の上、再設定。必ず自分でも計算・確認しましょう。

2.ボーナス(賞与)支給条件を確認

ボーナス支給条件は、「支給日に在籍していること」となっている会社が多いようです。

その場合、当然支給日以降に退職日を設定するのが労働者側としては理想です。

いずれにしてもお勤め先の労働協約書・就業規則の精読をおすすめします。

会社によっては月割りのところもあります。月割りで按分調整される場合は、賞与の観点からはいつ退職しても大差ありません。

3.月末に辞めるが一案

健康保険、厚生年金保険は月の最終日まで会社に在籍していないと、その月は被保険者になりません。

よって、サラリーマンの妻に代表される第3号被保険者でない限りは、月末を退職日とした場合、国民健保や国民年金扱いとならず、会社側と折半となります。

例えば、何月でも良いですが6月を例として6月退職のケースを考えます。

月末以外に退職した場合、6月は被保険者ではなくなるので、他の制度(国民健康保険または健康保険任意継続、国民年金)に加入する必要が生じます。

健康保険は、任意継続にすると今まで会社が負担していた分も自分で支払う必要があるので倍額以上となる可能性もあり、また国民健康保険に加入したとしても保険料は通常高くなります。

なお、国民健康保険料は、住所地市町村の国民健康保険管轄課で試算してもらえます。私は会社に今年度の所得見込みを問い合わせの上、市役所に電話で問い合わせ、任意継続とするか国民健康保険にするか比較検討しました

健康保険は年度区切り、途中退会可能

例えば退職当年は任意継続の方が安いので当年度は任意継続とし、次年度は国民健康保険の方が保険料の方が安いため、次年度からは国保とすることも可能です。

退職前に国民健康保険料を試算し、勤め先の健康保険の任意継続を選んだ場合の方が得か、国民健保の方が得か、比較しておくと良いです。

ただし月の途中での退職であっても、転職後の健康保険と厚生年金保険の取得日が、前職退社日の翌日となる場合は、社会保険が連続するので退職日にこだわる必要はありません。

ちなみに厚生年金保険は、当然ながら掛けている期間が長いほど年金は多くなります。

1日退職日が早くなるだけで1ヶ月間厚生年金の期間が短くなるので、年金は相応に少なくなります。(とはいえ、厚生年金の企業負担分は結局受益者負担に帰するという考えで行くと、どちらでも良いわけですが

退職日設定に関するまとめ

退職日設定に際し、気をつけたい3点は以下の通りです。

ポイント
  1. 有給休暇を必ず消化
  2. ボーナスの支給条件を確認
  3. 月末退職で年金と健康保険の自己負担を軽減

1.は当然として、気をつけるべきは②と③と思います。

2.は勤め先の雇用契約書や労働協約を理解する必要があります。

3.については、健康保険と厚生年金は労使折半なので、個人全負担となると負担額は少なくありませんから、1か月でも全負担を避けたい方は一案です。

健康保険に至っては、福利厚生が手厚いところは、個人負担が折半どころか僅か10%台のところもあります。

企業(特に銀行との由)によっては、「社会保険の手続きが煩雑」「この日以外は受理できない」等の理由で、退職日を月末以外とするよう要請もあるそうですが、社会保険料の観点からは、月末に退職日を設定することが一案です。

Best wishes to everyone!

退職に関しては、退職金について記載したものです。

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公開日:2017年5月25日