
セミリタイア・アーリーリタイア志望の方なら試算必要
私は毎月、翌月辞めたら退職金がいくらで、その金額を投資に回せば翌年の年間配当収入がどの程度になるのかを計算しています。
もちろんリタイア翌年度というのは、前年度にかかる税金の負担額が大きいので、その点も十二分に加味してキャッシュをどの程度持っておくか等の試算をする必要があります。
とりあえず今回は「退職金にかかる税金がどの程度なのか」というのを見てみたい思います。
退職金の受給方法
これは私もあまり知らなかったのですが、退職金の受給方法は2つあるんですね。
- 一時金として受給
- 年金として受給
各々見ていきましょう。
退職金の受給方法その①:一時金で受給する
それでは、まず一時金で受給するケースです。
一時金で受給すると「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要になりますが、以下のような優遇措置があります。
→退職時に源泉徴収され納税は完了します。
→勤続年数1年につき40万円が控除されます。
→勤続20年を超える期間については、1年につき70万円が控除額に加算されます。
ということは、私は勤続6年目になりますが、仮に勤続6年で辞めた場合、退職金が240万円以下であれば課税なしということですね。
【退職所得控除額の例】
勤続5年の場合:40万円 × 5年 = 200万円
勤続15年の場合:40万円 × 15年 = 600万円
勤続32年の場合:(40万円 × 20年)+(70万円 × 12年)=1,640万円
そして、退職金からこの「退職所得控除額」を差し引いた金額の1/2に課税されます。
つまり、以下のような式になります。
課税退職所得金額=(退職金ー退職所得控除額)× 1/2
課税退職所得金額から税額を算出する
1)所得税
上の式で算出した「課税退職所得金額」を、以下”速算表”にあてはめたものが税額になります。

例)退職金3,000万円 勤続32年の場合(32年も絶対勤めないですけどね)
- 課税退職所得金額:(3,000万円ー1,640万円)× 1/2 = 680万円
- 所得税の税額 : 680万円 × 20.42% ー 43万6,477.5円 = 95万2,082円 …(A)
ちなみに、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は、優遇措置はなく、退職金全額に20.42%の所得税率がかかります。本人が確定申告を行うことにより精算可能。
2)住民税
住民税の算出はシンプルです。
上の式で計算した「課税退職所得金額」に税率(10%)をかけたものが税額となります。
例)退職金3,000万円 勤続32年の場合 (32年も絶対勤めないですけどね)
- 課税退職所得金額:(3,000万円ー1,640万円)× 1/2 = 680万円
- 住民税の税額 : 680万円 × 10% = 68万円 …(B)
よって、退職金3,000万円にかかる税金は、以下の通り。
1,632,802円…(A)+(B)
退職金の受給方法その②:年金で受給する
支給開始後に「雑所得」として課税されます。
給与、厚生年金など他の所得と合算して課税されます(総合課税)。
他の所得と合わせて確定申告をすることになります。
まとめ
私の場合、②の年金で受給することはまずないですね。
①の一時金として受け取った後に速攻で株式に投入して配当収入の上積みを図ることになります。
そもそも上で述べたように、勤続年数が一桁台だと、相当退職金が多くない限りは税額0になるかと思います。
間違いなく勤続年数が一桁台のうちにサラリーマンは辞めるので、私の場合は特に退職金の税金を考慮せずに、リタイア後のシミュレーションを行うということで良さそうです。
尚、順次追加していきますがセミリタイア後にやりたいことはこちら。