所得税法を学ぶのはたのしい、そう感じたこと

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所得税法を学ぶのはたのしい、そう感じたこと

軽く勉強してみると、やはりおもしろいですね。たとえば、所得税で、以下2つの所得

  1. 一時所得
  2. 総合長期譲渡所得

については、課税される所得金額が、全額ではなく半額分が合算されます。

詳しくは、以下のとおりです。

なぜ、「総合長期譲渡所得と一時所得は、半額分だけ総所得金額に合算される(=税負担が下がる)」のか?

理由は、所得税は、「もともと大昔は、たまたま生じた所得には税負担を求めなかった。今はそうもいかないから半分だけ」という考え方があるからだそうです。つまり、非経常的な所得は半額だけ課税対象となる感じですね。

  1. 一時所得
  2. 転売目的ではないと思われる5年超の長期保有の総合長期譲渡所得

は、非経常的ではないから課税額が少なくなる、という建てつけだそうです。おもしろいですね。

総合課税とは

所得税では、総所得金額に集計して課税する方法のことを「総合課税」というようです。

上記「総合長期譲渡所得」の「総合」は、総所得金額に算入して総合課税となる所得であるからこそ、「総合長期」というと。

土地・建物・株式は、分離短期・分離長期との使い分けをしたくて、「総合」とついている。

などなど、まだ付け焼刃の知識ですが、こうして学んでいくのは非常にたのしいですね。

確定申告など、直接的に関わることは興味も湧きやすいです。税法以外にも学びたいことは多々あるので、飽きないかぎりはそれぞれ学んでいきたいと思います。

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