個人事業主になって健康保険と住民税を支払った感想

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健康保険と住民税の支払いは、FIRE後の方が多い結果に

令和4年度分の

  • 住民税
  • 国民健康保険料

を支払ってきました。

覚悟はしていましたが具体的な額の通知が来ると「すごい額やなぁ、、でも税金が有効活用されるなら、それならばよろこんで」というのが率直な気持ちです。

トン時代より多い額です。もとい、会社員は、所属する健康保険組合によって「組合と従業員で負担割合が折半または6:4」など、特定の料率で分担され、個人事業主より優遇されやすいと言えそうです。それを勘案しても多い。

ブログや印税、投資関連の収入や、経費が多くなかったりなどが要因。

当年度は法人化した方がメリットがあるものの、当面は様子見です。

多く納税することになっても、国家が適切に国や国民の豊かさにつながる使い方をしてくれれば「多く税金支払います」という気持ちにもなりますね。

米国株の配当における住民税申告不要制度における注意点

印象的だったのは、米国株の配当で「住民税の申告不要制度」を利用しても、住民税に影響がなかったことです。

配当を分離課税で申告して、「住民税申告のみを不要とする制度」を利用しても、「米国株の配当については住民税分が外国税額控除で既に控除されている場合、申告不要制度を利用しても住民税は分離課税分が減額されない(さらに控除すると二重控除になるため、できない」と市役所で回答を得ました。

実際に同制度を利用したことがないと、いまいち意味がわからないかもしれません。

今回のケースを一般化すると「所得がそれなりにあって、外国税額控除を利用し、米国株の配当にかかる外国税の還付を受けた場合、住民税の申告不要制度を利用しても住民税は変化なし(分離課税分が減額されない)となることがある」と言えそうです。

ただし、「住民税の申告不要制度」の利用によって住民税には影響がないケースでも、健康保険料は減額されうると考えられ、念のため同制度は利用したほうがよいのでは、という感じでしょうか。

まとめると、「米国株のみで配当を得ている方は、総合課税で配当控除は得られないため、とりあえず住民税の申告不要制度を利用しておいた方が、税負担が余分に多くならずに済む」というのが、現状の個人的な理解です。

なお、ただでさえ所得税・住民税・健康保険料が別々に絡み合って税額が算出され、個々の案件によって税負担が最少となるケースも変わります。

税関係において私の理解違いもあるかもしれず、最終的には関係各所に個別案件を問い合わせたほうが確実かと思います。念のため申し添えておきます。

こちらの税理士事務所でシミュレーションがあるので、ご興味ある方はご参考まで。ただ記載内容を見る限り、これは日本株でしょうね。

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